平成一〇年一二月二五日起訴  本 籍    兵庫県出石郡出石町  住 居    神奈川県鎌倉市  職 業    弁護士                      安  田  好  弘                      昭和二二年一二月四日生            公  訴  事  実  被告人は、第二東京弁護士会所属の弁護士であるが、不動産の販売、 仲介及び賃貸並びに管理等を目的とする有限会社スンーズエンタープラ イズ(平成七年九月二〇日「有限会社スンーズコーポレーション東京リ ミテッド」に商号変更)の法律・経営相談等に従事していたところ、同 会社取締役S.C.ことS.C.、同会社社員S.N.らと共謀の上、同会社が所有 する建物の賃借人に対して有する賃料債権等に対する強制執行を免れる 目的で 第一 あらかじめ東京都港区内を本店所在地として登記をした実体のな い有限会社エービーシーエンタープライズ名義の普通預金口座を同区内 所在の銀行に開設した上、平成五年二月下旬ころから同年三月上旬こ ろ、有限会社スンーズエンタープライズが所有する同区内の賃貸建物の 賃借人らに対し、真実の賃貸人は有限会社スンーズエンタープライズで あるのに、有限会社エービーシーエンタープライズが賃貸人の地位を取 得したかのように装い、以後賃料等を同会社名義の右普通預金口座に振 込入金することを指示し、よって、情を知らない右賃借人らをして、同 月二四日ころから同八年八月二三日ころまでの間、八五回にわたり、有 限会社スンーズエンタープライズに所属すべき賃料等九、九九九万円を 同普通預金口座に振込入金させ 第二 あらかじめ同都目黒区内を本店所在地として設立登記をした実体 のない有限会社ワイドトレジャー名義の普通預金口座を前記銀行に開設 した上、同五年一一月上旬ころから同年一一月中旬ころ、有限会社ス ンーズエンタープライズが所有する同区内の賃貸建物の賃借人らに対 し、真実の賃貸人は有限会社スンーズエンタープライズであるのに、有 限会社ワイドトレジャーが賃貸人の地位を取得したかのように装い、以 後賃料等を同会社名義の右普通預金口座に振込入金することを指示し、 よって、情を知らない右賃借人らをして、同月三〇日ころから同八年九 月一〇日ころまでの間、一六四回にわたり、有限会社スンーズエンター プライズに帰属すべき賃料等一億一七五万七五〇円を同普通預金口座に 振込入金させ もって、強制執行を免れる目的で財産を隠匿したものである。        罪 強 制 執 行 妨 害 (掲載者註:安田さん以外の人名をイニシアルにしました)