経過説明
(1998.1.23 『安田弁護士不当逮捕を考える集会』配付資料)
- 安田弁護士は、1998年12月6日、強制執行妨害罪の嫌疑で逮捕、勾留され、12月25日起訴されました。
安田弁護士が、法律相談、経営相談に従事していた会社の代表者らと共謀して、会社が所有する不動産の賃料債権に対する強制執行を免れる目的で、実体のない会社に賃料を振り込ませて、財産を隠匿したというのが、その容疑事実です。
しかし、安田弁護士が、このような指導等を行ったことは、断じてありません。
安田弁護士は、相談を受けた会社が生き延びるための方策を指導したにすぎず、強制執行を免れるなどという、違法行為に荷担したり、これを指導したことは、決してないのです。しかも安田弁護士は、これについて、何らの金銭を受け取っていないのです。
安田弁護士のこれまでの生き方として、このような嫌疑を受ける行為をするということはあり得ないことなのです。
住宅金融債権管理機構は、安田弁護士から何の弁明も聞くことなく、告発しました。しかし、同社の弁護士出身の幹部は、安田弁護士がこのような被疑事実を行うような弁護士でないことを熟知しているはずです。少なくとも、安田弁護士を告発するなら、同弁護士から直接事実の説明を求めるべきでした。それこそ、公正を旨とする弁護士の基本であり、また古くからの友人としての信義であったはずです。
しかし本件は、安田弁護士が、会社の代理人として、住管と交渉し、具体的弁済案を提示、一部弁済を終え、さらに交渉を継続しようとしているさなかに立件された事案であることを鑑みれば、今回の告発は、きわめて不当なものといわなくてはなりません。
検察官による今回の起訴は、きわめて不当であり、このことは、必ず、法廷で明らかにされるものと確信します。
- また、裁判所は、安田弁護士は、権利として保釈が認められるべきであるにもかかわらず、「証拠隠滅の疑いがある」として、保釈請求を却下し、未だに釈放を認めようとしていません。
しかし、警察・検察は、安田弁護士の事務所や、関連会社、関係者の自宅などから多量の客観的資料を押収するなどしているのですから、もはや隠滅すべき証拠はありません。安田弁護士には、携わっている多くの重要案件があり、その関係者や依頼者も早期の釈放を強く待ち望んでいます。
裁判所は、適正手続きの本旨に立ち返り、直ちに安田弁護士の保釈を認めるべきです。
- 安田弁護士の裁判は、3月3日から開始されます。
弁護団では、安田弁護士の無実を明らかにするべく、土屋公献弁護団長(元日弁連会長)のもと、多くの心ある弁護士に呼びかけて陣容を整え、弁護に取り組みます。
多くのみなさんの、ご支援をお願いいたします。
弁護士 石田省三郎