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安田弁護士を支援する社長日記

バックナンバーその3(99.4.14-99.7.30)

07.30.1999 高裁またも保釈を取り消し

 遅くなってすいません。19:45ごろ第一報があり、結果は今回も残念なことになりました。

07.30.1999 4:46 PM 高裁判断 読めない状況

 高裁の弁護人面接は予定より遅れて3時から始まり、約45分続いたそうです。その後、審査に入っている状態ですが、いったい結果がどうなるのか、いつ出てくるのかが全然読めない状態。夜遅くに出してくるかもしれない。(速報体制がとれないじゃないか!と困っております。)ということで、やきもきしているところと思いますが(私もそうです)、ここはもうしばらくお待ちください。

07.30.1999 今日(30日)の予定

 東京高裁の係属部は、前2回の「第一刑事部」ではなく、「第四刑事部」になりました。これが「吉」か、「凶」かはわかりません。このあいだ、「狭山再審」を棄却した部だということ。第一がはっきりいって“最低”だったのでそれよりマシであることを期待します。
 高裁と弁護団との面接が、午後2時からということなので、決定は、当初言われていた「昼ごろ」ではなく、夕方以降になる可能性が強いそうです。

07.29.1999 検察の抗告申し立て書の検討

 本日(29日)になされた地裁の3度目の保釈決定に対する、検察の抗告申立書(「抗告及び裁判の執行停止申立書」)を入手しました。以下のリンクに掲載してあります。前回の内容とくらべやすいように、今回新たに書き加えられたり、変更されたりした本文箇所(単なる字句の修正等は除く)は太字体で表し、削除された語句は、このように小さいサイズ、淡色、字消しモードにしてあります。

七月二九日保釈決定に対する検察抗告

 今回の抗告ではどのような点が変わったのか、簡単に検討してみましょう。
  1. 「弁護団が1250人いるので、保釈条件が守られない」という主張を取り下げた。
  2. 第11回公判でいわゆる「Iメモ」の証拠調べが行われたことを記している。しかし、これによって「罪証隠滅の可能性がなくなるというものでもない」と主張している。
  3. 上記二点をうけて、前回保釈請求時との事情の変更、さらには罪証隠滅のおそれは変わりはない、という主張から「まったく」という全否定修飾語がなくなった。
  4. 抗告事由とは直接関係がない「補論」という題名の項目が追加されている。最新の弁護側「上申書」に記述されたことがらへの「反論」。

 検察の抗告は、基本骨格においては前2回と変わりないことがわかった。しかし、上記の第1点、ことに批判の強かった「1250人も弁護団がいるから、証拠隠滅の恐れがある」という主張を撤回したため、論旨は破綻寸前になっていると言える。というのは、これによって、検察主張の構成上、極めて重要な部分である「五 保釈条件について」が維持不可能になっており、かろうじて、「インターネット上の記事掲載」を例示することしかできなかった。
 地裁の保釈決定にある「保釈条件」は、検察が主張する「証拠隠滅のおそれ」という、今件において法的に有効な勾留の唯一の根拠を否定するものである。なんとなれば、地裁が許可決定において呈示した、保釈条件が遵守される限り、保釈を認めない法的根拠そのものが一切喪失するからである。そこで検察としては、「保釈条件」に穴があるという主張をなさざるを得なかった。それが「五 保釈条件について」の意味である。その「穴」のうち「1250名の統制不可能な弁護人集団」を撤回した以上、いまや検察が保釈を拒絶する法的根拠は、なんとこのホームページだけになってしまった(笑)。(ほんとは笑ってられない?)
 しかし、このホームページの存在により、保釈条件に穴があくというのは、あまりに根拠薄弱な主張ではないのだろうか。一般の第三者が作成しているこのサイトのようなところに公判廷の報告記事が出ていたからと言って、「関係者に対して、被告人に不利益な供述をしないような心理的圧迫を加えたり、供述内容に影響を与えることは可能である」などというのは、事実誤認の不当な言い掛かりというほかなく、また国家権力を直接になう検察官という公務員による、言論表現の自由に対する圧迫にほかならない。

07.29.1999 8:54 PM 検察は抗告、決着は明日

 検察は高裁に抗告しました。明日、お昼ごろには高裁の決定が出るものと思われます。

07.29.1999 2:03 PM 地裁、3度目の保釈決定!

 午後1時半ごろ、東京地裁刑事16部(木村烈裁判長)は、安田好弘さんの保釈許可決定を出しました。裁判長の勇気ある判断に心から敬意を表します。
 検察は抗告を断念せよ!

07.29.1999 サンデー毎日 中坊ちょうちん記事

 『サンデー毎日』とかいう週刊誌に、「安田告発は仕方なかった」なる大見出しで、中坊公平氏を持ち上げる記事が載っている。
 この記事を読んだ、安田支援メンバーは、みんな憤激しているよ。
 もう今日は遅いから批判はまた書きますが、同じ社会派弁護士の中坊と安田はほんらい対立する関係でないとか、気持ち悪いことを書いている。安田さんだってそんなのと一緒にされたくないだろう。しかも馬鹿な大見出しの入っている記事で。
 中坊氏が、安田さんが搦めとられた際に、朝日のアホな記者に「(安田さんは)欲に駆られて云々」という発言をした事実を、我々は決して忘れない。

07.29.1999

07.26.1999

07.22.1999 東弁会長声明、安田さんの速やかな保釈を

 東京弁護士会は22日、「東京地裁の2度の保釈許可をいずれも取り消した東京高裁の決定は容認できない。この事件を契機に、会として裁判実務に根本的な反省を求めるとともに、安田弁護士の速やかな保釈の実現に全力を尽くす」とする飯塚孝会長名の声明を出しました。(アサヒ・コムの速報より)

07.21.1999 7・24東京集会へ!!

 ついに梅雨明けらしいですね。真夏の獄中はどんなものか、偲ばれます。私なんかは大の暑がりなので、考えただけで恐ろしくなります。
 さて、7月24日(こんどの土曜日)、星陵会館で集会を開きます。ビラはこちらにありますので、どうぞここをクリックして御覧ください。星陵会館(TEL 03-3581-5650)の場所を示す地図が入っていますが、見えますでしょうか。最寄り駅は永田町(出口6番)、赤坂見附、国会議事堂前(赤坂方面出口5番)の各駅です。
 午後2時開演です。終了後、東京駅近くの水谷橋公園まで、デモを行うことになっています。安田さんの即時釈放・完全無罪に向けて、この集会・シンポジウムを通じてともに考え、集会を成功させましょう。

 きつね目組のページにもこの集会の案内が掲載されています。

電脳キツネ目組:安田弁護士の保釈を求める集会・デモに組員集合

07.14.1999 抗告と高裁の決定を掲示

 先日の保釈決定に対する検察の抗告と、それを受けての高裁の取消決定を掲載しました。どちらも、前回とたいして変わりはありません。今回も、検察は「第三者によるインターネットの記事によって証拠隠滅がはかれる」という前回と同じ主張をしています。また、「義務的保釈の主張も失当である」という文言を追加し、保釈制度の趣旨への真っ向からの否定を明言するに至っています。このような検察の主張は違法・無法と言わざるを得ません。

七月五日保釈決定に対する検察抗告

高裁による保釈取消決定

07.09.1999 大阪講演会大成功/大阪弁護士会会長声明

 昨日、大阪で行われた宮崎学さんの講演会は、会場を超満員にする大成功だったそうです。以下、Yさんの報告です。

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昨日の宮崎学講演会の速報です。
有料入場者数が実際に200名を越えました。会場は、本来の机と椅子の座席が満員になり、後ろに椅子だけを並べ全員を収容することができました。主要な新聞には講演会の案内記事が掲載されなかったので、本当に何人来るのか不安でした。何であれだけ来てくれたのか、全く分かりません。ただし、某大学教授(刑事法学)は、来週試験であるが、今日の講演会に参加してレポートを提出すれば、単位認定に考慮されるかもしれないと、授業中に発言した旨報告されています。
私は、会場の外の受付にずっといましたので内容の報告はできません。今日、仕事の合間に録音を聞こうと思っています。受付で気づいたことは、弁護士の参加が意外と多かったことです。会長声明の影響もあるかもしれませんが、これについても、会場に至るエレベーターの中で聞かれた会話として、海渡先生に言われたから行ってくるわ、というものもあります。
様々な人たちのおかげで講演会は成功しました。ありがとうございます。大阪は、盛り上がっています。24日の東京の「デモ」にも合流する気が満々です。
デモは多分に自己満足的なところがあります。でも、参加者の意識が高揚し、今後の闘いに良い影響があるでしょう。マイナスを上回る効果が期待できると思います。
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 単位につられた学生さんの参加もあった? まあそれもいいのではないでしょうか。行った人にとってはきっと元気が出て有益なものだったでしょう。キツネ目ページで内容の報告があることを期待しています。

***
 同じく大阪のYさんから、大阪弁護士会会長の声明が届きました。

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会 長 声 明

 東京高等裁判所は本年6月11日午後、東京地方裁判所が同日午前にだした安田好弘弁護士に対する保釈許可決定を取消した。更に、本年7月6日にも、東京高等裁判所は同月5日に東京地方裁判所が再度認めた保釈決定を再び取消した。
 この事件は、同弁護士が昨年12月6日強制執行妨害罪を被疑事実として逮捕され、同月25日に起訴されたのち、既に9回の公判を経て審理が相当程度すすんだにもかかわらず、勾留が半年以上に及んでいることから、全国各地の3,357名にも及び弁護士から長期にわたる勾留に抗議する声もあがっている。
 これは、強制執行妨害罪という懲役2年以下と定めた公訴事実に照らし、このような長期にわたる勾留の異常性によるものであり、原裁判所が漸く6月11日に至って、関与者と面接したり、信書を発したり、架電したり、通信発受するなど一切の接触をしないことを条件に保釈決定したのである。これは遅きに失したとはいえ当然の決定であった。
 然るに、東京高等裁判所は、このような厳格な条件を付した上であっておなお、罪障隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈決定を取消し、更に、本月5日改めて厳格な条件を付したした上でした保釈決定をも再度取消したものである。然しながら受訴裁判所が審理の経過を含めて諸般の事情のもとで罪障隠滅するおそれがないとして保釈決定しているのであるから、これを取消す場合にはその判断の請われる所以を具体的に措置するべきである。然るに、東京高等裁判所は、格別の理由を付することもなく、これを再度取消した。
 近時、全国的に保釈率は極端に低下の傾向があるといわれている。そして、勾留を否認する被告人に対する懲罰的なものとして運用しているのではないかとの危惧の念を抱かざるを得ない事例がしばしば見受けられる。
 近時、このような勾留実務の現状は、刑事訴訟法に定めた制度の趣旨を踏みにじるものであって、私達は到底容認できない。
 今年は刑事訴訟法制定50年の記念すべき年である。私達は、この機会に、刑事訴訟法が本来の趣旨にたちかえって、基本的人権の保障を全うしつつ、事実の真相を明らかにするよう運用されることを求め、そのために弁護人として責務を果たすため全力を尽くすことを決意するものである。
     平成11年7月7日
                    大阪弁護士会
                     会 長  滝 井 繁 雄
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 原文のママ。「1,259名」という数字は事実誤認のようですので、今後、訂正がありましたらそのとき修正します。訂正しました。(99.7.14)
 各地の弁護士会で、同様の声明が出されることを期待したいものです。できれば、日弁連が出してほしいものですね。

07.08.1999 -2 読賣が「異例の展開」と報道

 Yomiuri On-Lineにさきほど、今回の2度にわたる高裁での保釈却下を「異例の展開」と表現した記事が掲載された。同記事では、「昨年十二月に逮捕された安田被告は、起訴後も東京拘置所での拘置が続き、身柄拘束は七か月に及ぶ。同地裁の木村烈裁判長は先月十一日、弁護団が行った六度目の請求に対して五千万円の保証金で保釈を認めた。これに対し検察側はただちに抗告。同高裁の村上光鵄裁判長は保釈決定を取り消し、最高裁で確定した。/ 弁護団は今月二日に七度目の保釈請求をし、木村裁判長は再び保釈を許可。保釈金は前回納付済みの五千万円を充てた。この抗告審の担当は、偶然にも前回と同じ村上裁判長となり、再び逆転却下した。」などと、この間の動きを詳細に報道している。また、弁護団が7日に最高裁に特別抗告を行ったこと、今月末の公判後にも八度目の保釈請求を行う構えであることも報じている。

07.08.1999 大阪弁護士会会長が長期勾留に抗議声明

 一昨日の安田さん保釈取り消しを受け、大阪弁護士会会長の声明が出たとのことです。全文を入手次第掲載いたします。

07.07.1999

 昨日は期待が急速に高まっていたのでやはり残念極まりなく、自棄酒を飲んで寝てしまいました。でもまあ、仕方ありませんね。もとは5分5分という話しで、私は地裁も通らないんじゃないかと思っていましたから。いまの地裁の担当裁判官に根性と言うか、原則があることを見せてもらえてよかった、と思っております。

 今回の検察の抗告申立書と、高裁の決定書は入手次第掲載します。ちょっと内容に興味があるもので。高裁の結果書については、以下のリンクのキツネ目ページから読むことができるようです。

キツネ目・読者メールに答える・7月6日号

***
 さて、けさほど、以下のようなメールをある弁護士からいただきました。とても興味深く、有り難い内容でもあるので全文を紹介させていただきたいと思います。

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私は、企業内弁護士や渉外弁護士に代表されるビジネスロイヤーであり、しかも外国の資格を持つ者として、かつ自らの職業をロクデモナイもの、必要悪であると考えている者です。そして、安田弁護士逮捕の契機とされた事案のもつ法的側面については、関心がありましたので、その推移について着目をしておりました。勿論、私自身は、真実発見や紛争解決をお題目とするような裁判制度そのものには、なんらの幻想も抱いておりません。

しかし、現在の政治状況の一連の流れのなかにおいて、この事件は何かとても変だなという気持ちを個人的に抱いております。

いわゆる「人権派弁護士」私の個人的な考えではこれらの人々は、時折大変に偏った意見を述べることもあり、ある意味では「やっかいな」人々でもあると理解しています。しかし一市民としては、今回の事件も、従来から多々存在した権力側の恣意的捏造事件と同様に、非常に政治的色彩の濃い事件として私自身は理解していますので、その帰趨に別の側面(刑事司法裁判の側面)からも着目しています。

偏ったマスコミ報道、マスコミの本来の使命を失念し権力に迎合しているともいえる現在の大手マスコミに貴HPを比べては失礼にあたりますが、その存在は大変有効な情報源であります。なるべく客観的に、かつ可能な範囲で詳細な報告を今後とも掲載していただけることを期待しております。

冗長、無内容な文章ですが、裁判所の決定が出されたのを契機になにか書かずにおられなくなりました。
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 このように、日頃あまり接点がない分野の方から励ましのお便りをいただいて正直嬉しく思います。
 この事件は、事実を克明に記録していけば、おのずとその性格が明らかになっていくもののように思えてきています。どうしても、私情を書いてしまう場合もありますが、御指摘のように「客観的で詳細な報告」を続けていきたいと思います。

 「ビジネスロイヤー」vs.「人権派弁護士」というのは、先日掲載させていただいた別の弁護士の方のメールの内容を受けたものと思います。そういう「対立」構図というものが実際のところどうなっているのか、私には正直言ってよくわからないのですが・・・。安田弁護士にも「ビジネスロイヤー」としての側面があったことは当然で、「ビジネスロイヤー」的な職務としての当然の行動に罪が被せられた、というところに今回の事件の基本的な構造があります。(余談ですが、いま現在ではいわゆる「市民運動」の分野の方々にも、安田逮捕の不当性は理解されていると思いますが、逮捕当初は、マスコミのためにする報道に乗せられたこともあり、一部からはかなり冷ややかな言葉も浴びせられたものです。)その視点からも、実際に「ビジネスロイヤー」の方から発言がいただけたことは貴重だと思っております。

07.06.1999 保釈請求経過(99.7.6 4:24 PM)

 速報。残念ながらまたも高裁の壁は厚かった。保釈取り消しです。

07.06.1999 保釈請求経過(99.7.6 11:05 AM)

 高裁での結果がわかるのは本日お昼過ぎということですので、いましばらくお待ちくださいませ。

07.05.1999 保釈請求経過(99.7.5 6:41 PM)

 検察はやはり抗告しました。今回はどうせ前回の書類をコピーするだけだから抗告書類の作成はラクだったでしょ?>宇川クン

 高裁の係属部は前回と同じ(ウーム)刑事1部です。こちらもまさか、前回と同じ書類をコピーして出すつもりじゃあるまいな。もしそんなことやったら非常に恥ずかしいわけですから(どっちにしろ決定書は全部このホームページに出てしまうのだ。「アレ、同じだ。サボってんじゃないか。税金から出た給料返せ!」ってなことになりかねませんよ)、今回は少しは思考というものをしてくださることを期待します。

07.05.1999 第8・9回公判報告

 地裁が出した保釈決定に対して、またもや検察はおおかたの顰蹙覚悟で抗告をするのか? なぜ地裁が短期間に再度の保釈決定を出さざるを得なかったか、その背景は最近の公判の流れにあることは明らかです。ここで、そのあたりを理解する手助けにもなるであろう、毎度お馴染みの対馬さんによる報告をお読みください。(それにしても回を追うごとに筆がドライブしていってますね[^-^]。まあ、今回の公判で、ようやく弁護方針の核というか、闘い方が明瞭に見えてきた感じを私も持っています。ふっきれて余裕が出てきた感じか。「自分ひとりの無罪を証明するのではなく、スン親子を含めて全員無罪=『強制執行妨害事件』全体の警察・検察によるでっちあげの構造を証明する」という安田さんの強い意志に基づいて裁判を闘っていくんだ、という明確な方針が打ち出されたわけです。O証人の位置はその意味で非常に重要。検察が描いた「事件の構図」自体をひっくり返しかねない意味を持っているわけですから・・・。)

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 第8回、9回(7月1日、2日)裁判速報   (作成・対馬)
 *言うまでもなく、法廷のメモと記憶を頼りに報告するものです。数字ほか誤りがあれば、それは筆者の責任です。
 地裁が保釈決定を再度出した背景が、この報告から分かっていただけるでしょう。

◆ホットな話(?)・裁判長が眠っていた?
 7月1日、午後3時前に休憩が入った。廊下に出ると「寝てたよね」「ああ、眠っていた」「けしからん、あの裁判長は」と怒りの声が、しかし節度を持って交わされていた。木村烈裁判長はお昼寝をなさったのか。うーん、ぼくと一緒だ。ぼくは裁判長の寝姿を見ていないから、同じ頃お昼寝していたのだった。
 地裁は保釈決定を出した。前回高裁で蹴られたにもかかわらず、再度決定を出す木村裁判長は骨のあるいい人かもしれない。次の裁判の時、木村裁判長が入廷したら、拍手で迎えてあげようかしら。

◆O証人よ永遠に
 O証人は、前回あっさり認めた、仮払金を水道光熱費などに振り替える手口は、S社長が仮払いで持ち出した金を消すためにやった=つまり個人で隠匿はしていない=と、まぁ今回もおっしゃった。その舌の根も乾かぬうちに、社長に見せる決算書は「隠匿した金が見えない」ダミーをコンピュータから打ち出したもので、実際に税務署に提出するものは見せなかったと、平気でおっしゃる(敬語を使うのは、ホント感心してしまうからです。ぼくは、こんな破廉恥なこと口に出来ないもの)。
 ここまで言ってしまったO証人は、庇わなきゃならない税理士のS先生も決算書の操作を「知っていた」と、とうとう戦線拡大してしまった。安田さんの「強制執行妨害罪」は、どこへ行くのだろう。
 そんなぼくの思いとは裏腹に、O証人は元気だ。前回4人で分けたと証言した500万円を、「あれ、違います。よく覚えてないけど(これO証人の常套句)みんなにボーナスで分けました」と訂正する。その金額が1200万円(だと思う)と増えて、しかも誰に渡したか「よく覚えていない」。
 陳さんとやらにあげた「1200万円」はどこから出てくるねんと突っ込みたいところだが、あれは記憶違いで一蹴するつもりだろうね。

 O証人への証人尋問は7月2日で終了とぼくは思っていた。だけど、前回の証言と違うことを平気で言うものだから、当然それをもっと聞かなきゃならない。裁判所も検察がなんにも言わなかった2億1千万の横領、さらに手当たり次第(は大袈裟か)隠匿に走るO証人への尋問を続けざるを得なくなっている。ホントのことを言わなければ、O証人への証人尋問は永遠に続くだろう。それが、安田弁護団=安田好弘の闘い方だ。宇川検事は、結構その路線にビックリしながら、真実究明のあり方を学んでいるようだ。ちょっと、誉めすぎか。

◆今回明らかになったこと
 あまりに概略だけでは申し訳ない。今回の法廷で明らかになったことも報告しよう。でも、次回、あれは「記憶違い」と言うかもしれません。

・O証人は女帝だった。
 彼女は退職に当たり「一人別徴収簿」(給与台帳)を、すべて廃棄した。税務上7年間保存義務のある帳簿のはず(ぼくの記憶もやや曖昧、でも個人の判断で廃棄できるわけがない)。なぜ廃棄しなければならなかったのか、また社長の目を気にすることなく出来るのはなぜか。
 隠匿の仕方を見れば、S社内で彼女は経理に関してはやりたい放題出来る位置にいたことは明らか。税務調査も気にせず何でもやり放題だった。前言を翻した「ボーナスであげた」証言に見られるように、社員への給与・賞与も社長を通さず彼女が牛耳っていたのだろう。給与台帳は彼女の女帝ぶりを証明する物証になりうる。だから、違法を承知で廃棄した。
 税務署から、社員各自の納税証明書なりを取り寄せれば、いまからでも復元は可能だ。宇川検事、すぐに取り寄せて弁護団に開示しなさい。まてよ、あまり宇川クンを茶化すと保釈請求に対する意見書で「安田被告の支援者は、インターネット上でボクを苛めている。保釈を認めるとイジメがエスカレートするおそれがある」と言いかねないなぁ。ぼくは、最近の宇川クン、少し気にいってるのに。
 余談だが、O証人は3年前16万円もする給与計算ソフトを購入していた。O証人は「私は使いこなせなかったのでS税理事務所のTさんが打ち込んだ」という。経理ソフト大番頭で複雑な操作をしているO証人が、給与計算ソフトを使いこなせないとは信じられない。そもそも、ホントに購入したのか怪しいが(16万円は高すぎると思う)、証言通りなら押収されたコンピュータに3年分の個人給与台帳は残されているはずだ。

・エービーシーエンタープライズは、結果はともかく実体はあった。
 1993(平成5)年1月、エスエスコーポレーションから社名変更したエービーシーは、事務所を構え、印鑑を作り、電話を引き、看板を掛け、パンフレットを印刷していた。これら経費はエービーシーの総勘定元帳に記帳されている。記帳したのはO証人だ。O証人は、エービーシーの事務所が入っている建物は知っているが、中に入ったことはないという。それでいながら、エービーシーは何ら生産性のない会社だったと断言するのである。検察の筋書きに乗った証言であることは、この話しに及ぶと判で捺したように同じ文言が使われることが証明している。おそらく、調書にそう書かれているのだろう。

 ・ワイドトレジャー銀行口座は誰が作ったのか
 O証人はS一族のN氏が作ったと言い張ってきた。だが、口座開設時、N氏は日本にいなかったことが判明。2種類ある銀行印もN氏は持ったことがなく、O証人が保管していた。同時期、設立資本金が引き出されどこかに消滅していることも判明。見せ金というそうだが、商法違反の疑いがあるという。N氏が日本にいない時期、誰が金を動かせたのか。
 O証人は、口座開設者も「分からない」、資本金引き出しも「覚えていない」と逃げを打っている。
 ワイドは賃料を社員預り金に流れ込ませるトンネル会社の疑いが濃い。強制執行妨害でなく、横領に利用されていたのだ。

 ・桃源社社長逮捕でS社長がふさぎ込んでいた?
 96(平成8)年5月27日、桃源社社長が逮捕される。O証人は検察主尋問で、S社長の娘から電話があり、社長が逮捕を聞いてふさぎ込んでいると言っていたと証言した。だが、この時期S社長は日本にいなかった。

 検察=浦田検事は詰めが甘い。
 検察が開示する限られた資料から、弁護団はO証人たちの「横領」を発見した。それ以上の資料を隠し持つ検察は、何も調べていなかった。浦田クンに給料払うのは税金の無駄遣いだ。
 安田逮捕が先にあった検察は、スンーズ社が一丸となって「賃料隠し」に奔走した、という絵図を描くのに使える資料=証拠・証言集めしかしなかった。
 そのため、不思議なことが起きてしまった。強制執行妨害罪は最高で懲役2年でしかない。一方「業務上横領」は最高10年(ですよね)。さらに社員グループは給与台帳の廃棄(証拠隠滅)、偽決算書の作成、見せ金の商法違反、さらに偽証罪にもなりそうだ。検察は、より重い罪を見逃している。
 安田さん逮捕当初から指摘されてきた、政治的逮捕が法廷で明らかにされている。
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07.05.1999 保釈請求経過(99.7.5 4:03 PM)

速報/ただいま、地裁により保釈決定がでました!!
ここで支援していただいている皆様に要請があります。
前回は、宇川検事の即時抗告が通り高裁で決定が取り消されています。
直ちに、地検・宇川君宛で「抗告はやめなさい」とFAXを入れてください。
番号は、FAX 03−3592−7345 です。
午後5時くらいまでに可能な方、ぜひお願いします。

07.05.1999 保釈請求経過(99.7.5 3:44 PM)

 なかなか公式情報が来ないのですが、まもなく第一の朗報をお届けできると思います。フライングぎみですが。

07.05.1999 保釈請求経過(99.7.5 1:30 PM)

 地裁の決定が出るのは午後3時ごろとのことですが、関係者によると好感触を得ているそうです。前回は、決定がでた時点でお祭り騒ぎになってしまったのですが、また抗告があるのは確実なので、地裁がいい結果を出したとしても落ち着いて待ちましょう。

07.05.1999 保釈請求の成りゆきに注目。(本日)

 先週金曜日の公判直後、弁護団は保釈請求を刑事16部に行いました。地裁の結果は本日午後3時ごろまでに出ます。仮に前回と同じく地裁が保釈を決めたとしても、検察は抗告するでしょう。でも、その場合2度も抗告を通すことがあるかどうか。とにかく、現状では何も確たることはいえませんので、今日の成りゆきに注目しましょう。当日記も速報体制で臨みます。

***
 木曜日と金曜日の公判でも、O証人からいろいろと興味深い証言を聞きだせたようです。この報告についてもまとまりしだい致します。

06.30.1999 -2 メール紹介

 安田さんの弁護団にも所属しているという弁護士の方からメールをいただきました。いつも当サイトを御覧になっていただいているようです。「このニュースの傍聴記を非常に参考にしております。いつも、的確で素早く掲載されており、重宝しております。」とのことで、大変光栄なことです。
 そのメールで、「中坊公平氏が司法制度改革審議会の委員に就任した」という報道がされていたとの知らせがありました。
 報道によると、メンバーの顔ぶれは以下の通り。曾野綾子氏などの就任に一部野党が反対したというニュースは聞いていましたが、中坊氏の就任はこの指摘が初耳でした。

 石井宏治・石井鉄工所社長▽北村敬子・中央大商学部長▽佐藤幸治・京都大法学部教授▽高木剛・連合副会長▽竹下守夫・駿河台大学長▽鳥居泰彦・慶応大学長▽中坊公平・整理回収機構社長▽藤田耕三・公安審査委員会委員長▽水原敏博・前証券取引等監視委員会委員長▽山本勝・東京電力常務▽吉岡初子・主婦連事務局長▽井上正仁・東大教授▽曽野綾子・作家

 以下、同弁護士からのメールを引用させていただきます。

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 中坊氏が「正義を実現する在野の法曹」の代表格として、このような委員会に参画することには非常に抵抗を感じます。中坊氏の理念そのものを全否定するつもりはありませんが、やはり、弁護士は政府、つまり権力との緊張関係の下で人権を擁護し、権利の維持・拡大に邁進してきたのではないでしょうか。この弁護士の本分ともいうべき使命と現在の住宅債権管理機構の実務と合致しているとは到底思えません。いわゆる企業内弁護士や渉外弁護士に代表されるビジネスロイヤーは、安田弁護士に象徴される在野のいわゆる「人権派弁護士」の対極に従来から存在するのですが、それでもなお、権力機関を内部に取り入れ(つまり、警察OBや検察官出身者、裁判官出身者を内部に取り込み)、あるいはその全面的な支援を受け、業務を遂行すると言うことはかつて無かった事態でしょう。
 弁護士と権力機関との「間合い」の持ち方、つまり緊張関係から全面的な協力・相互扶助関係への変貌は、住専管理機構以来の出来事といっても良いと思います。 その代表者が、これからの司法のあり方を考える司法改革委員会に参画することには、暗澹たる思いがしてなりません。

 突然ではありますが、あまりにも現在の司法のあり方、権力の指向性を象徴している出来事のように思えましたので、ご連絡差し上げる次第です。何かのご参考にでもしていただければ、幸甚に存じます。
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 これが数年前だったら政府もバランスをとったと思うところだったのかも知れないけれど・・・。確かに司法には改革してもらいたい部分がいっぱいある。でも、いわゆる「司法改革」にはうさん臭すぎる部分が多すぎるのが実情でしょう。バブル経済崩壊後の金融秩序混乱のツケを、一部の債務者に全面的に転嫁し、積極的に「国立取り立て屋」となり、それを絶対的正義の立場と自己規定し、「オールジャパン」と呼号するがごとき翼賛体制づくりによってごまかし乗り切ろうとする、安田さんを告発した住管をはじめとする勢力が主張する「司法改革」なるものがどんな方向性をもったものかは、安田さんの裁判における検察の主張と行動を見ても明らかになってきています。組対法状況下での強引な弾圧と、匿名証人と、それに加えて司法取引・・・。どれをとっても民衆のためになる「改革」の方向性はひとつも見えない。(陪審制などの導入も考えられているのかも知れないけれど、それが「改革」の本筋ではないでしょう。)
 無実の安田さんを逮捕させ、半年以上も拘禁せしめるという暴挙の元凶のひとりである「中坊」は、まずなによりその非を認め全面的に自己批判すべき。それどころか以上のような状況下で「司法改革」委員になるとは、おっしゃるとおり暗澹としますね。

06.30.1999 明日の傍聴券配付

 7/1の傍聴券は、ここ数回と同じく、先着順で9時45分から配付です。45分よりおくれると受け付けてもらえませんが、先着順なので何分までに並んでおけば大丈夫とも言えません。できれば早めに来た方がいいでしょう。
 明日、そして明後日の公判にどうしても来られない方は、2日の裁判終了後の、尋問弁護士が報告する集会(日本弁護士会館、午後6時半頃開始)に参加できればお願いします。

06.29.1999 7/1、2の公判の法廷

 以下のように両日の法廷が異なっています。

 7/1 429号法廷
 7/2 426号法廷

 傍聴券の配付時間・方法については、明日わかれば御案内します。(配付方法によって、集合すべき時間が異なります。)

06.25.1999 「盗聴法」反対集会でビラマキしました

 昨日の夕方、日比谷野外音楽堂で開かれた大集会の開始前から始まったあたりぐらいまで、安田さんを支援する会で7月24日に行う集会のビラ配りをしました。種々雑多なビラが配られていますので、受け取った方々がそのままゴミバコ直行させずに目をとおしてくださることを祈ってます。あ、7月24日の集会の宣伝もこの日記でしないと。とりあえずちょっとここで。7月24日(土)、午後2時から、永田町の星陵会館で安田さんの保釈を要求する集会を開きますので、万難を排して御参加のほどをお願いします。集会後デモを予定。暑い盛りなのに申し訳ないですが。

06.23.1999 特別抗告棄却だそうです

 ま、権威主義の牙城みたいなあの建物の中で仕事してる方々による判断なんてそんなものでしょう。

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 今日は読者の方からのお便りを紹介します。岩手県在住で、以前、『厳選館』でインパクションを買っていただいたときに、一緒にカンパをいただいた方です。今回のメールともども、どうもありがとうございました。大変励みになります。

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安田弁護士の支援のため毎日のように奔走しておられるご様子、貴ホームページで拝見しており、衰えない志と行動力に敬服の他ありません。本当に、警察と司法がつるんでやりたい放題ですね。安田弁護士の裁判は予断を許さないと思います。無実の証明がどれほど完全であっても、裁判官の心証が全てなので、出世の欲がからめば目をつぶってでも有罪を宣告するでしょう。有罪の根拠がでたらめだったことに世間の目が集まれば、再審で覆ることもありますが、でたらめな警察官や検事、誤審裁判官はのうのうと責任を免れ、こうむった不利益の救済は国家賠償がせいぜいです。なぜ彼らの責任を税金で穴埋めしなければならないのでしょう?

職業に貴賎なしとはいえ、自らは何も創り出すことなく、他人のもめごとで飯を食う法曹界には、もともと違和感を禁じ得ません。そんな連中が権力犯罪の構成員になっている、というのが最近の図式に感じられます。保釈さえ許さない驕り高ぶる連中を相手に、小柳様が変わらぬ心意気を貫いておられることに励まされる思いがいたします。どうぞご健康に留意され、今後ともご活躍下さるよう念じ上げます。
(99.6.18)

>安田さんの件については、弊ページに転載させていただけると
>有り難く存じます。ついさきほども新しい内容をUP致しました。
>
もし読者の感想をご紹介下さるなら光栄に存じます。ただし小生は公務員ですので、名前は出さないようお願いいたします。貴ホームページに新たにアップされた検察の抗告申立書はひどいものですね。かつて宮崎学氏のサイトで徹底的に批判され、からかわれたこと(浦田啓一君の論理とインターネットへの無理解)を懲りもせず、平気で繰り返す神経には唖然とします。いったい彼らは反省することがあるでしょうか?緊張感をもって仕事をしているでしょうか?何も感じることなしに冤罪事件を再生産しているのではないか、と疑えるのは恐ろしいことです。
(99.6.21)
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06.21.1999 検察の抗告内容を掲載/安田さんからの手紙

 先日の東京地裁による保釈決定に対して、東京地検の宇川検事が東京高裁に提出した抗告申立書を入手しましたので、掲載します。
 東京地検の浦田啓一検事は、昨年12月の段階で、保釈許可が出たら抗告はしないと言明していたそうです。しかし、今回、宇川春彦検事は抗告をなした。これは「検察一体」の原則に反する行為です。
 相変わらず、「証拠隠滅のおそれ」にこじつけるために悪口雑言を尽くした品格を疑わせる文書なのですが、最後の方に新しい「ネタ」がふたつほど入っています。
 ひとつは「1240名もの弁護人が選任されているから、保釈条件は守れない」というところ。あまりにむちゃくちゃな言い掛かりで笑ってしまいました。言うに事欠いて、弁護団の人数にいちゃもんつけて保釈反対の理由にするとは・・・。
 もうひとつ重大な点ですが、おそらく当ページを意識していると思われる以下の文言があることです。

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インターネット上の記事掲載についても、右の保釈条件に抵触することなく、関係者に対して、被告人に不利益な供述をしないような心理的圧迫を加えたり、供述内容に影響を与えることは可能であるから、右の条件が付されているとしても、被告人が罪証隠滅に及ぶおそれは到底防止し難いものといわねばならない。
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 これは極めて重大な内容を含んでいます。強調したところに注目してください。「右の保釈条件」とは、「(被告人は)事件関係者に対し、直接又は弁護人を除く他の者を介して・・・インターネットを利用して通信を発受するなど、一切の接触を行ってはならない」というところです。この条件に「抵触することなく」、「関係者に対して、被告人に不利益な供述をしないような心理的圧迫を加えたり、供述内容に影響を与えることは可能である」とはどういうことか? 非常に意味のとりにくい文章だけれども、そのまま読めば、被告人自身がホームページを開いたり、また他の人に依頼したりするだけでなく、当ページのように、裁判関係者とは独立した小柳という一個人が開設し、その個人の意志と情報収集によってのみ掲載されている記事が、関係者に圧迫を与え証拠隠滅になっていると言われているのです。このページのようなものが存在するので、保釈ができない。この地裁が設定した「保釈条件」では、このようなホームページの記事を抑圧できないからだ、と言っているのと同じことです。
 検察は、一市民が公開された公判廷の傍聴記等をインターネットを通じて公開することに圧力を加えるつもりなのでしょうか? 明確に、公権力による言論の自由の侵害ではないか。
 この点は軽視できない。インターネット社会に対する直接的敵視と考えざるを得ない。今後、いろいろなところで問題化していく所存です。
 あと、個人的にひとこといいたいが、検察庁よ、文句があるなら、裏でコソコソせずにまず
メールを送れ!

東京地検・抗告申立書

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 先日の接見のあと、安田さんから港合同に来た手紙の中に、先日の接見について書かれた箇所があったということで、こちらに紹介します。

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 そして小柳さんが接見にみえました。確か、どこかで、何回かお会いした記憶があり、2〜3言、話をしただけで、誰かすぐ判りました。遠くから来ていただき、また法務省などからアクセスがある等の話を、たのしく聞かせていただきました。おそらく、検察も浦田も見ているのでしょう。今回の、手紙喪失事件や、秘密漏えい疑惑も、機会があれば取り上げて欲しいですね。
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 この手紙の中の「手紙喪失事件」と「秘密漏えい疑惑」については、こういうはなしです。事実としてありのままにお伝えします。解釈は御想像に御任せします。

 1 速達喪失事件:6月9日の公判に間に合うように、安田さんが7日に速達で事務所宛に、O.Y証人の隠匿分析レポートを送付したのだが、これが紛失してしまい、未だに見つからない。今まで、他の手紙でこういうことはなかった。おかしな出来事。
 2 秘密漏えい事件:前回の法廷で、O.Y.証人があるテナントに対して、実際には存在しない「保証金」を返したことにして手にしていたという件が出た。この件は、公判の直前に判明した事実で、弁護団の一部と、港合同の事務員しか知らないことであった。しかし、この情報を検察が察知して証人に連絡していた。東京拘置所からもれたか、盗聴ぐらいしか考えられないと事務員は語る。


 裁判が思わぬ方向に転回し、地裁が保釈を許可するような客観情勢にあって、検察が焦っているのは紛れもない事実でしょう。いっぽうで「証拠隠滅」のおそれについて難くせに等しいことをさまざまに言挙げし、「ホームページ」にもいちゃもんをつける一方で、自分達は権力の立場にあることを利用して裏でいったいなにをやっているのか。あまりにアンフェアな話ではありませんか。

06.16.1999 今日、安田さんに会ってきました

 午後、東京拘置所に面会しに行きました。拘置所に面会に行くのは実は初めてだったので面白かったのですが、そのことはまた別に書きたいと思います。面会室に現れた安田さんはにこやかでエネルギッシュでした。先週末の保釈の一件があるので気落ちしているんだろうなと思っていたけれども、もうダメージはすぐに克服したようです。
 やはり話題はその保釈を却下した東京高裁の件から入り、高裁の木口判事は以前複数の事件でやりあったことがあるがひどい裁判官だったと言っていました。
 つぎに私が「安田さんの今回の裁判に対する見方は意見書で伺っていますが、その後の裁判の展開でなにか付け加わっていますか」と水を向けたところ、「やはり典型的な冤罪事件と同様の展開になってきた」と、最近の公判の流れを捉えていることを話していました。この件についてはそもそも記憶だけで書いているのであまりいいかげんなことは書けないので詳細は省きます(大体、内容的には第7回公判の報告に書いてあるようなことです)が、「調書などの証拠はすべて汚れている。客観的な数字が出てきている経理書類が無罪証明には重要だ」と、自ら詳細に記録を調べているということを話してくれました。実際拘置所での生活は、記録を読むことだけだと言っていました。それに忙しくて何かを書くということができない、と。私の印象としては、最近の裁判の弁護方針に、安田さんのこうした意志がうまくからんできているのかな、ということです。
 またスン社長たちなどの無実も改めて訴えていました。「いきなり何もなかった5年前のことを言われても記憶がそう残っているわけではない。しかしプロの警察検察に責められたらそう耐えられるものではない。そこでつい1審段階では執行猶予がつけば・・・という方向に行ってしまったのだろう。1審の弁護をされた先生はもともと渉外弁護士で刑事事件などやられたことはなかった。それを親身になってやってくださり、前向きな方向に導いてくださったことをありがたく思っている。今はスン社長も控訴してはっきりと一緒に闘うことになったのでよかったと思っている」と話していました。
 またこのホームページについて、私が「常連さんは百人以上いるようです」などと話したところ、「とにかく早く情報が載るところがすばらしい。以前、プリントアウトして送ってくれた内容は、自分の状況を相対化して見るのに非常に役に立ち、何回も繰返し読んだ。今後も正確な情報ならどんどん載せてボリュームのあるものを出してほしい」と激励されました。
 話は再度保釈の件に。「保証金5千万円というのは最初聞いたとき常識外れのひどい額だと思った。でも、これは裁判官なりに、他の条件設定とともに、保釈の必要性を高裁にアピールするために考え出したものだったのかも、と思えなくもない。やはり裁判官の姿勢も変わって来たと思える」と言っていました。
 雑談としては、2回程「すっかり囚人化しちゃった」と言っていたのが印象的でした。とりあえず「自殺防止房」から出られて一般房に移ったのが非常に有り難いことに思えるほどだ、と。「やっぱり最初は自分が自殺するおそれがあると思われていたようだけど。そんなヤワじゃないんだけどね」には思わず納得させられました。でもその「自殺防止房」は1週間程空房だったもののまた被収容者がいるということで、ああいう非人間的な房があることへの怒りは常にわいていると言っていました。
 正確に時間を計っていなかったのですが、およそ20分ほどの面会ができ、まずまずであったと思います。ほとんどの時間を安田さんが喋っていたわけで、ずいぶん気を使わせてしまったかな、と思いましたが、とにかく元気そうなので安心しました。別れ際に「外に出たらゆっくり飲みながらまたお話しましょう」と言ったら、笑いながら手を振って房に帰って行きました。

※ 面会は以前にもお伝えしましたように、1日1回3人までという制限のために港合同で管理しています。業務上の必要による面会を優先的に確保するためですので、面会されたいという方はあらかじめ港合同にお問い合わせいただくようお願いします。

06.15.1999 第7回公判詳細レポート

 お待たせしました。支援する会の対馬さんの手になるレポートです。

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 6月9日、第7回公判速報
 今日の法廷は425号法廷、傍聴席は32席で配布方法は前回同様「先着順」だった。次回以降もどうやら「先着順」の可能性が高い。配布締め切り時間は9時45分。寝過ごしてもあきらめずに駆けつけよう!!
 開廷時、安田さんは傍聴に駆けつけた免田さん、赤堀さんとにこやかに笑顔であいさつ。でも、尋問が始まるといつもの厳しい表情に戻ってしまった。半年の拘留のためか、安田さんの顔色は白くなっている。ぼくは浅黒い安田さんしか知らなかったが、ホントは色白だったのだろうか。そういえば風呂に滅多に入らなかったからなぁ。今年は美白がブーム、先端を行ってるとも言えるが・・・。
 なお報告は対馬のメモと記憶をもとに作成したものです。

●O証人への弁護側反対尋問
 O証人の証言を聞くのは検察側主尋問を含めて今日で4度目。証人は「はい、いいえ」と簡単に答えられる質問にも、くどくどした説明から答え始める。メモを取る身としてはうんざりする。だが、心理学的にいうと、やましい点があるため話題を核心から逸らせたいという心理が働き饒舌になるわけで、長年尋問を聞いてきた裁判官の心証は断然、安田寄りになっている。今日の尋問開始前に裁判官が、「証言拒否権」(証言が刑事訴追につながる場合は理由を述べて証言を拒否できる)を改めて告知したことからも明らかだ。

●こんな「経理処理」もあるのぉ!
 私は正式に簿記を習ったことはないが、前にいた社員6人ほどの出版社では13年間経理もやっていた。いまも、小さな会社の経理をしているし決算書も自分で作っている。その経験から言えることだが、O証人の経理処理はとうてい信じられないやりかただ。
 まず、前回までに明らかになった「裏金」作りの手口からおさらいしよう。

・目黒ステーションホテルの売り上げを隠し口座に隠匿する。
 この方法で2億1千万円が隠された。

・債権会社に返済したことにして隠し口座に隠匿する。
 この方法で1700万円が隠された。これ以上隠匿された可能性が高いが、確実な資料はまだない。

 そして、今回O証人が認めた「裏金」作りの手法は、信じ難いというほかない。
・水道光熱費を支払ったことにして隠匿する。
 これはスンーズの総勘定元帳から明らかにされた。
 例えば平成8年12月17日、
  電気代   649,572円
  水道代   350,428円
 合計、ジャスト100万円。水道光熱費がピタリ100万円になるのは珍しい。
 さらに、
  電気代 1,083,466円
  水道代   916,534円
 合計、ジャスト200万円。
 総勘定元帳に、端数のないきれいな数字の水道光熱費支払いが頻繁に登場する。そんなこと、あるわけがない。
 別の形では、2月の水道光熱費1,298,844円、3月も同額。こうなるのは奇跡に近い。
 あまりに大胆な、税務署をバカにした手口だ。だが、これで税務調査をくぐり抜けていたらしい。弁護士の指摘では年間3000万円に上る。

・預かり保証金からの隠匿
 テナントから預かる保証金を、テナントが倒産した場合テナントに清算返却せずポケットに入れていた。その額3100万円。

・給与支払い時に70万〜100万円余分に下ろし、金庫に隠していた。
 小口現金として経理処理されておらず、何に使われたか不明。
 また、給与から控除された所得税、社会保険料等の金額を水道光熱費名目で社員に還元していた。年末調整で申告していないから、これだけでも所得税法違反だ。

 開いた口がふさがらない手口で、スンーズの金は流出していた。そのすべての処理はO証人が行った。O証人はそれぞれの手口でいくら隠匿したのか「覚えていない」という。証言によれば、帳簿の改竄はすべて期末に行っている。それまで隠匿金は「仮払い」という科目で処理されていく。そして、期末になるとこの仮払いに適当な科目を充て(例えば水道光熱費)、仮払いを消していく。 あまりにいろいろな名目で仮払いを消したため、いったいいくら隠匿したのか分からなくなった、というのはあり得る話しだ。しかし、この隠匿は社員4人が協議し、はじめたもので、O証人は月1回隠匿金総額を社員に示していたという。そうであれば、覚えていないというのは嘘である。本当に覚えていないとすれば、その理由は一つしかない。ほかの社員に内緒で個人的に隠匿したものがあるため、分からなくなってしまった。特に、毎月金庫に隠した70万〜100万円はほかの社員も知らない。

 O証人は検察主尋問で、スンーズの経理はでたらめで自分はずーっとまともな経理をやりたいと思ってきた、と証言している。だが法廷で明らかにされたように、18年間勤務し、すべての経理処理を自分の判断で出来るようになっていたにもかかわらず、証人が行ってきたのはとても経理と呼べる代物ではない。架空名目で出金しそれを「裏金」とするのは論外だし、毎年の決算に当たり勘定科目を変更することで「裏金」が表面化しないようにしてきた。

●隠匿の歴史
 O証人が社長の知らない秘密銀行口座を開設したのは、平成4年6月2日だった。これまで証人は平成6年10月頃、社長からスンーズの経営が傾いていてダメかもしれないと聞かされ、S氏、I氏らと語らい、いざというときの資金としてプールしはじめたと答えていた。だが、今日の尋問では上述の秘密口座にまず3500万円、11月までにさらに3800万円がプールされていく。
 安田さんが「賃料隠し」をスンーズに指示したとされるのは平成5年に入ってからだ。その時点ですでに隠匿は始まっていた。社内腐敗の進行していたスンーズ社で、これまで明らかにされた以上に何が起きていたのか。それは、続行されるO証人への尋問、そして社員たちへの尋問で白日の下に晒される。
 次回、乞うご期待。

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06.14.1999 -2 高裁の「取り消し」理由を読む

 多少冷静になってきたので、高裁の決定批判を試みてみます。
 そもそも原決定では、これが権利保釈に相当するのか(つまり権利保釈を可としないために要求される例外要件としては、この場合は「証拠隠滅の恐れ」のみ)、それとも裁量保釈(裁判官の裁量による保釈)なのかが明示されていませんが、素直に原決定を読めば、これは「証拠隠滅の可能性を認めながら、別紙条件のようなそれを防止する担保条件を(保釈金以外にも)設定することを前提にした裁量保釈」といったところでしょうか。「証拠隠滅のおそれが残るけれども保釈を認める」というそれなりに踏み込んだ判断だと言えます。
 それに対して高裁決定の論理構成を再度振り返ると、(1)証拠隠滅の恐れがある(2)裁量保釈を相当とする事情があるとは認められない、の2点です。(1)についていえば、地裁も証拠隠滅の疑いを認めた上で具体的にそれを防止する担保としての別紙の指定条件を付しているのだから、その構成にたいする反証になっていません。仮にその担保が足りないというのならば、面接を重ねて弁護団と合意に至ろうとするなりの努力を最低限するべきである。(2)については、結局その根拠を何も述べていません。つまり、地裁決定への批判にそもそもなっていない。最初に結論ありき「と疑うに足る相当な理由がある」というべきです。
 高裁決定は地裁決定を「失当」と批判しているけれども、上記のように高裁決定こそおよそ論理的でありません。単なる恣意的かつ感情的な判断で、無意味無内容なシロモノです。高等裁判所ともあろうものが、そんな無根拠かつ没論理的な決定を出して恥ずかしくないのですか。そんなことないというならばもっとわかるように説明してごらんなさいね。>東京高裁の村上光鵄君
 最高裁が出された文書を多少ともマトモに読むならば、まあそこにいる人たちは多少はものの道理が(それも形式的な、だよ)理解できるでしょうから、特別抗告を受理しないわけにはいかないと思うのですが。3行半で却下してくるようなことがあったら、今度から私も最高裁をサイテーサイと呼んであげます。
 あ、あんまり冷静になってませんでしたか。失礼失礼。(^^;;

06.14.1999 次の機会にむけて・・・

 土曜日に風邪らしき症状になってしまい、週末は動けず更新できませんでした。といっても、症状が身体の節々の痛みと胃腸の異常で、咳鼻水等は出ないので、風邪かどうかはわからないのですが。急に暑くなったせいか逆に身体を冷やして風邪を引いている人は確かに多いようなので読者の皆様はくれぐれもお気をつけください。

 皆様御存じのように、金曜は保釈決定から一転しての却下と、ジェットコースターのような事態に翻弄されました。だいたい、検察の抗告が審理されるならばいくらなんでも翌週にかかるだろうという読みの上、高裁の書記官が当初「抗告棄却」と間違って伝えたために、弁護関係者も支援者も歓喜に湧いたところへの「誤報通知」ですから、みんな凹むのも無理もありません。
 でも、今回の地裁での保釈決定は、大きな前進です。高裁での紙切れ一枚の内容も薄っぺらな取り消し書に書いてある理由など承知の上で、現場で弁護側と検察の攻防を見てきている3人の裁判官が裁量による保釈を相当と判断したのですから。今回の事件の実相が、検察が描いてきている構図とは違っているんだということを、弁護側や支援による「主観的」な主張によってのみならず、当の裁判所が客観的に認定したということがその意味です。保釈決定そのものが上級裁判所に葬り去られても、この事実はそのこととは無関係に重大です。
 それにしても、もっともセンシティブな人権の問題である「身柄の拘置」に対して、東京高裁という司法機関が、わずか数時間の書面審理で被告人にとって甚大な不利益となる判断をあっさり下ろすという異常さ、人権感覚の皆無ぶりは、もはや誰の目にも明らかになったと思います。「裁判所は上に行けば行く程おかしい」というのは有名な言い伝え(民間伝承?)ですが、今回もそれを見事に証明してしまいました。

99/06/11 保釈許可決定と決定取り消し

 次回の更新では、6月9日の公判の詳細なレポートをお送りします。簡単な報告はすでにしていますが、プロの目から見るといろいろ重要なポイントがあったようで、まったく新しい内容です。これをお読みになると、今回の保釈決定に至った背景が見えてくるのではないでしょうか。お楽しみに。

06.11.1999 地裁が保釈決定、検察抗告

 午前10時、港合同の高田さんから電話で知らされました。昨日の夜遅くに対馬さんから来たメールに、何か思わせぶりなことが書いてあったので、これはもしかして、と思っていたので、やっぱりと思いました。待ち望んでいたときが来たのだな、と思いました。でも、検察の抗告があるとわかっていたので、一抹の不安は拭いきれません。でもとにかく、地裁が決定を出した意義は大きい。
 すぐに某マスコミの友人に電話を入れました。意外な知らせだったようで驚いていました。その30分後にはその社から第一報がでていました。それがマスコミ第一報でもあったと思います。他の社はのきなみ午後1時以後の報道でした。
 検察は無駄な抗告をやめて、早く身柄を解放させてほしいものです。が、検察もメンツがあるのでしょう。とにかく抗告することだけを先に決定し、書面はいま考えているところのようです。
 5時ごろまでには次の動きがあるかな。身柄解放は早ければ今日中と思われていたのですが、わかりません。抗告が棄却でも釈放は月曜になるかもしれません。

保釈決定が濃厚となった昨日、安田さんと面会した弁護士へ安田さんは以下のように語ったそうです。メールより引用します。

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保釈の面接に行き、港合同に寄り、さらに拘置所に行き、安田さんに報告しました。
とても喜んでいました。ただし、検察側は保釈許可決定に対して抗告して争うはずですので、それをどのように打破するかが次の課題です。
別れ際、安田さんが「俺たちの事実を探求するという方針は間違っていなかったな」と言った言葉が印象的でした。
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ただいま5時前です。現在、高裁で裁判官面接が行われているところのようです。まだ結果がわかりません。この後、個人的な都合により、24時間以上更新ができない可能性があります。たぶん、結果は宮崎さんのHPなどに掲載されるでしょうから、そちらもチェックしてみてください。また、可能ならば外からこの掲示板(リンク削除。99.6.14)にも書き込むかも知れません。いずれにせよ土曜日の夜以降には復活します。

06.10.1999 第7回公判傍聴しました

 昨日の公判は、引き続きO.Y子さんに対する反対尋問が行われました。尋問したのは前回に引き続き藤沢弁護士。前回の公判で、「預け金」という費目で積み立てられた「裏退職金」2億1千万円のほかに、債務の返済のための出金の一部をごまかすという手法で作られた裏金1700万円の存在が明らかになりました。今回の尋問では、他にそのようにして作られた裏金がなかったかどうかを追及しました。
 検察も当初から把握していたという2億1千万円は、費目が立てられていたので、「裏金」といえども総勘定元帳などの書類で追うことができます。しかし、前回の尋問で明らかになった1700万円など、金融機関への返済のために出金されたものの全額が返済に当てられていない(もちろん小口現金にもなっていない)、といった金は、完全に「簿外」のもので、その行方は証人しか知らないはずです。
 今回の尋問では、前回明らかになった以外にも、こうした「疑惑の簿外裏金」が数千万円存在するのではないか、ということが追及されました。
 これに対する証人の返答は、「記憶にない」「覚えていない」の一点張り。前回、思わず(?)認めてしまった1700万円以外は、もう1円も認めない、という強い意志が感じられました。こうはっきりと主張されると、1700万円についてはキレイな金に見えてきてしまうから不思議です。
 証人の主張は、そうした「不正」をしなければならなかったのは、社長に「仮払い」した金が決して返済されない(領収書を持ってこないということか?)ので、それを帳簿上「消す」ために、あらゆる措置を講じなければならなかったからということだそうです。たとえば、水光熱費を水増ししてそこで「消す」とかいう手法も使っていたとのこと。最初は、社長への給料として処理していたが、それでは税金がもったいないのでやめるように言われたとか。そうした処理のために1700万円も使ったというのですが、別の場面ではその1700万円は退職金の補填にも使ったとも言うなど、はっきり言ってわけのわからない証言に終始した印象です。また、こうした裏金の管理用につけていたノートがあったそうですが、それはすでに処分してしまったとのこと。
 こんな状態では、確かに現在証拠として開示されている経理書類だけでは、裏金の存在は推定はできても正確に追うことは不可能。伝票類や証憑類は開示されていないので、証人が「忘れた」と言い続ければ疑惑のカネはブラックホールに落ち込んでしまうということなのでしょうか。
 証拠としては貧困な経理書類の中からいろいろな材料をよく弁護団は探してきているな、と驚きますし、藤沢弁護士の尋問ぶりも見事です。ただ「記憶にない」「忘れた」の連発に、昔の「ロッキード喚問」を見ているようで、多少歯がゆい思いが残ったというか、あまり後味の良くない公判だったな、という感想です。

06.08.1999 明日の傍聴券は「先着順」

 明日、行われる公判の傍聴券交付は「先着順」方式となったそうです。この方式だと、9時20分から、満席になるか9時45分になるかのいずれかまで受付が行われます。9時20分に受付場所にいても、満席にならなければ9時45分までそこから離れられないということになります。といって45分ぎりぎりに行ってもすでに満席になってしまっているかもしれません。まあ、とりあえず9時20分までには行きましょうね。

06.07.1999 表現の訂正について

 6月1日の「スンさんも控訴」の記事中、スンさんの一審での弁護人であった弁護士に関する記述について以前スンーズの関係者であった方から、無礼千万であるという抗議および削除要請のメールをいただきました。
 確かに、一審の弁護方針や経過についての一面的な解釈や事実誤認が存在し、御指摘の通り、削除が妥当と判断し、6.1および5.29の不適切な表現を削除しました。
 苦情を御寄せいただいた方にも御教示いただいたのですが、弁護人は依頼人の意向を受け依頼人の利益のために与えられた環境、条件のなかで頑張ったということを評価する必要があります。

 この例は忌憚なく御指摘いただいたおかげで当方の誤りがわかりましたが、他にも不適切な記述や表現があるかもしれません。お気付きの場合は遠慮なく御指摘いただけるようお願い致します。

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 さて、来る水曜日(6月9日)には公判があります。O.Y子さんに対する証人反対尋問の続きです。前回からいろいろ新事実が出てきていますので今回も新しい展開が予想されます。ぜひ多くの方が傍聴にこられることを期待したいと思います。朝9時20分までに東京地裁正門前へ。

06.01.1999 速報:スンさんも控訴

 スンさん親子のうち、息子さんが控訴したことは既にお伝えしましたが、親父さんのスン・チョンリさんも控訴期限の昨日、控訴しました。2審では無実を主張してたたかうことになります。これからは、住管と警察・検察の横暴に対して、でっちあげられた全員で対抗していくことになったわけで、たいへん喜ばしいニュースとして報告しておきます。

05.29.1999 安田さんからのことば

 「支援する会」の会報第4号に、第4回公判の傍聴記を書きましたが、第4号を読まれた安田さんから、感想が手紙に記されていたと連絡がありました。その部分を御紹介します。

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 「・・・通信の4を読ませていただきました。公判解説は本当に参考になります。今回は筒井さんと小柳さんが書いてくださっていますが、要旨としてわかりやすいだけでなく、私にとっては貴重な評価書として、つまり第三者から見た尋問の捉え方を知ることができ、おおいに重宝しています。考えてみれば、Tさん、Fさん、Jとプロ中のプロが3人も揃っているのですから、良い物になるのは当然の結果だと思いますが、それにしてもその出来映えには本当にうれしく思っています。よろしくお伝えください。・・・」(一部イニシアル表記にしました。Jは会報の編集長のあだな。:引用者)
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 それにしても、裁判所はもういいかげんに保釈しませんかね。検察からすれば、まだ重要証人の尋問が終了していないということなんだろうけれども、裁判所がそこまで義理立てすることはないでしょう。唯一の理由「証拠隠滅のおそれ」が、ほんとうにまだあると思われますか?>木村裁判長。第6回公判の様子からうかがうと、どっちかというと証拠隠滅しそう(もうしている?)なのは検察側のような気がしてなりませんがね。安田さんよりも、勾留されるべきなのは浦田・宇川両検事だ という感想も出てきていますよ。冗談じゃなくって。

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 先のスン親子への1審判決で有罪が出ましたが、息子のS.N.さんが控訴を決意したとのこと。S.N.さんの2審の闘いと結びついて真実を明らかにしていくことが重要になってくると思います。

05.27.1999 O証人への反対尋問、佳境に

 24、25日の両日にわたって、第5,6回公判が開かれました。スン社の経理担当者であったOさんへの反対尋問です。前回の主尋問の終わりに、検察側が妙な振る舞いをしたのはすでに報告の通りですが、どうもそこには、今回の公判で明らかにされた、O証人にまつわる驚くべき事情が絡んでいたようです。
 当時の経理担当者が個人で会社のカネを横領したものだったということが明らかになったのです。その額は、実に軽く2億円を超えています。「安田さんの指示で、会社ぐるみで財産を隠した」というのが検察側の根本主張で、賃料の振り込み先を移転させた子会社に経理上の実体がなかったことをこの証人によって立証しようとしたのですが、経理上の実体を持たせないような会計処理を当時の経理を一手に握っていたOさんが行った理由が、会社の金に手をつけ続けることを容易にするためだったという事情によるものであるとすれば、検察側の立証の構図はこの証人によってかえって崩れてしまうと言えます。
 前回の検察の振る舞いは、O証人が自身の業務上横領の事実が弁護側の知るところとなり、公判で取り上げられることを察知し、先につじつまのあう説明をさせるために急きょ主尋問を続行しようとしたもののようです。その意図は、弁護側の強い姿勢により退けられましたが。
 検察は、最初からこの横領の事実を知っていたのです。業務上横領で立件されるべき、その経理担当者に対し、検察は取り調べ時にその事実を知りながら、安田さんに罪を着せるために、立件しないことを引き換えに検察のために有利な証言をするよう、取引を行ったようです。
 安田さんを支援する会の対馬さんが、速報を流してくれましたので、それを以下に載せます。

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 スンーズ社で18年間経理を担当していたOさんへの弁護側反対尋問。
 検察側は問題となっている関連会社ABCコーポレーションとワイドトレジャーにテナントから振り込まれた賃料が、スンーズ社と一体化した会計処理となっていることをOさんに証言させ、よってこの2社は賃料隠しのための「ダミー会社」であったことを立証しようとしていました。
 実際の経理処理がスンーズ社と2社以外の関連会社も含め一体化したものであったことは事実です。関連会社ごとに独立した会計処理を行っておらず、それぞれへの収入をスンーズ名目で引き出しスンーズの経費に使ったり、また逆の使用もあり、この限りに於いて関連会社が独立して事業を行っていたとはいえないと裁判所が判断する可能性は高いといえます。
 しかし、なぜこのような会計処理をスンーズが行っていたのか、またそれに安田さんがどう関与していたのか、この2点が重要な問題です。反対尋問はこの点をつくものでした。ただし、時間が足りず安田さんの関与に関しては尋問することが出来ず、次回6月9日の第7回公判に持ち越されました。

 弁護側は、まずOさんのキャリアを確認しました。国鉄で給与計算の仕事をしていたとき上司から簿記の基礎を習い、退職後設計事務所(社長以下4人)で経理を担当、80年9月に経理担当者を捜していたスンーズ社を姉に紹介され入社。以来18年間勤務。
 Oさんの仕事は、スンーズ社と関連会社の経理処理でした。このとき在った関連会社は、独立した会計処理をしていたと証言しています。入社後しばらくは、小口現金も持たせてもらえずすべてスン社長が管理し、不在時の集金などは断っていたそうです。それが85年頃、スン社長がたびたび海外に出かけるなど多忙になったことをきっかけに、印鑑と通帳を預かるようになり、このときから現金をあつかったり銀行間の振替などもするようになりました。

 93年、賃料振込先がABCとワイドに変更され、新たに作られた銀行口座の通帳、印鑑をO証人が管理します。また経理処理上はスンーズ社の銀行補助元帳に第一勧銀NO2、NO3とする科目を設け、一体化処理をしていました。一体化処理は誰に命じられたのでもなく、スンーズの経費として使うのに楽だからといった理由を挙げていました。

 ここまでが第5回公判。前回の検察主尋問のおさらいのようなところもあり、やや退屈ではありました。が、O証人がたった一人の経理担当者であり、入社5年目頃から通帳、印鑑を預けられる、つまり会社の金を自由に扱うことの出来る立場にいたことが明らかにされました。これが、翌日への伏線でした。

●2億1千万円の退職金
 第6回公判です。
 94年頃から、O証人がいうには社員と相談の上社長の承認を得ていない銀行口座をいくつか開設していきます。その理由は、経営が傾き社員の退職金を満足にもらえない可能性が高くなったので、不測の事態に対処するために金を貯めはじめたと。国税を滞納しないためとか最初は別の理由も挙げていましたが、最後はこの理由でした。
 そして98年3月までに、預け金という勘定科目で隠した金額は2億1千万円。スンーズ社が借入金の利息も払えずアップアップしていた時期に、これだけの金が抜き取られていたのです。この金は、3月にO証人たち4人が退職するとき、O証人に4千万円、いずれ証人として出廷するS氏に4千9百万円、I氏に2千万円、H氏に3千万円を「退職金」として分けました。7千万円ほどの残金については、この日の法廷では明らかにされていません。さらにこの4人は、別に会社からの正規の退職金も受け取っています。それぞれ1千4百万円、2千万円、750万円、1千万円。盗人に追い銭とはこのことです。ただ、この金はスンーズの国税の支払いに充てたとO証人は証言しましたが、今ひとつ意味不明です。O証人に次の経理担当者がどう処理をしたか不明ですが、証言通りならスンーズ社から退職金名目で約5千万円の経費が支出され、さらにいつの間にか滞納していた(?)国税が5千万円減っていることになります。つまり5千万円の支出で1億円の経済活動がされたことになるのです。私には分からない。

 この証言が午前中に飛び出し、傍聴人の眠気は一斉に吹き飛びました。「いやぁ、すごい話しが出たなぁ」と初めて傍聴に来た人が興奮気味に。
 スンーズ社に狙い定めた警察は、任意取調で使途不明の2億1千万円の存在を知り、これこそ「隠された賃料」と判断したらしい。つまり、社長たち逮捕のきっかけとなった(=安田さん逮捕のきっかけ)、裏金作りともいえます。

●さらに続く裏金作り
 午後に入り、新たな裏金が発覚しました。これは、検察も気付いていなかったもののようです。
 2億1千万円は、主にホテルの売り上げから積み立て、一定額になったら社長の知らない口座に移し替えるという手口で作ったらしい。経理処理は「預け金」という勘定科目を立てていたといいます。
 新たに発覚したのは、債権者への返済名目で作っていました。スンーズが借入金返済として支出したもので、先方に入金されてないものが明らかにされたのです。金額にして約1千7百万円。その使途を聞かれO証人は「陳さんが困っていたのであげた」などと意味不明の答え。陳さんとは一時スンーズ社に在籍した人のようです。
 そして、佳境はうち200万円を証人の自宅近くの銀行から引き出していたことです。これまで証人は、銀行にはI氏が行き自分が行くことはほとんどなかったと証言していました。しかも、行き先は会社近くの銀行です。この200万円だけが、異例の出金なのです。当初証人は会社に持っていき「預け金」として処理したと答えました。これは不自然です。会社で処理するのなら、会社近くの銀行でおろせばいいのです。わざわざ200万円の現金をバッグに入れ通勤する必要があるでしょうか。
 弁護人に問いつめられ証人は、「自分が使ったかもしれない」と漏らしました。後に否定し、「陳さんに1千2百万円あげた。残りは4人で125万円ずつ分けた」と。「自分で使ったかもしれない」のひとことは重要です。やったことがなければそんな言葉が出るわけがないからです。
 が、残念ながらここで時間切れ。O証人の私服肥やしの解明は次回に持ち越されました。

●司法取り引き
 長期間一人に経理をすべて任せることは、リスク・マネジメントの観点からはもっともしてはならないこととされています。なぜなら、会社の金が流用されても発見が困難だからです。O証人の話では、社員4人が共謀していたとされますが、実務的には経理担当のO証人がすべてやったことです。税理士がなぜ発見できなかったのか不明ですが、当初から適当な決算処理をしてきたことから、意味不明の科目に残高があっても気にとめなかったのかもしれません。
 従業員10人以下の企業で、経理を一人が仕切るケースは少なくないでしょう。その場合、代表者あるいは家族が担当するのではないでしょうか。もっとも、普通の中小企業で数年間に2億3千万円も裏金を作ることなど不可能です。バブルを経験した不動産業では、2億3億は大した金額ではないのかもしれません。だから、スン社長も気付かなかった。このあたりは、スン社長の尋問で明らかになるでしょう。

 さて、O証人は裏金を作りみんなで分けた(退職金でないことは明らかです)と警察の事情聴取でも答えています。これは「横領」という立派な犯罪です。しかし警察は立件していません。そして法廷で、ABCやワイドへの賃料振り込みは「賃料隠しが目的と思った」とか、「安田先生の指示と思った」と証言させています。何らかの裏取引があったと推測するに十分です。
 次回で、また新たな裏金が発覚するのか? いまは秘密とされています。私はスン社長への貸付や仮払い名目で、不正流出させた金が結構あると想像しています。でも、この乱脈経理を許していたスン社長は、自分がいくら会社から借りているかなど気にもとめていなかったでしょうから、立証は難しいかもしれません。まぁ、何が飛び出すか期待しましょう。

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05.18.1999 スンさんらに地裁判決

 スン・チョンリさんとその長男尚明さんらの判決公判が17日、東京地裁で開かれ、スン被告は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決でした。

05.17.1999 突破者パーティに行ってきた

 14日、宮崎学氏の『地獄への道はアホな正義で埋まっとる』(太田出版)の出版記念パーティに参加させていただきました。高田さんが、貧乏社長には辛かろうというご配慮?から、「招待状」をまわしてくれたので、受け付けは入場無料ということだったのですが、カンパということで参加費と同額出させていただきました。(招待客が用意すべき御祝儀は、「最低百万円」と突破者サイトに書いてあったので、一般参加者という扱いにしていただいたというのが実際のところ)
 それにしても、列席の方々は目も眩むような有名人が多く、生で朝まで生テレビを見ているみたいでした。安田さんが有名だった業界は、実にマイナーなはずだったのだが、宮崎さんのような著名人が率先して支援の声をあげてくれたおかげで、マスコミ的にメジャーな人たちも注目しだしたのでしょう。実に頼もしいかぎりです。
 当日どんな人々が出てきたかは、宮崎さんのページのここをごらんください。
 また、安田さんからも、パーティ列席者にあてたメッセージが出されています。

05.14.1999 労働組合運動への弾圧

 12日朝に、争議団連絡会の5名が警視庁に逮捕されたとのこと。事件とされているのは、ある争議団の一年半も前の団体交渉要求行動を、建造物侵入と威力業務妨害とされたもの。労働組合として全く正当な行動を事件とされたものです。
 逮捕されたうちのひとりは、1月23日の安田さん支援集会で発言された方です。同集会で同じく発言された海渡弁護士が「組対法」で予想される労働組合の弾圧として話されたのは、まさにこのような例でした。今回の逮捕が、組対法が、公明党の裏切りによって成立の可能性が高まっている状況を見据えた「組対法先取り弾圧」で、安田さん逮捕と対をなすものと考えなければならないでしょう。
 時代は急激に悪い方向に動いている感があり、それに対するとりわけ大手マスコミの鈍感さにはあきれるばかりのものがありますが、なんとかして反撃していくしかありません。安田さんを支援する会でも、おそらく今回の争議団連絡会メンバーへの救援に取り組むことになるでしょうから、おりにふれそのこともレポートしていきたいと思います。

05.13.1999 「地獄への道」記念パーティ

 明日(14日)夕刻、アルカディア市ヶ谷にて、宮崎学さんの「『地獄への道』を楽しむ突破者の会」というパーティ(呼び掛け人として青木雄二、大川豊、大谷昭宏、呉智英、佐高信、辛淑玉、筑紫哲也氏などが名を列ねています)に参加してくる予定です。参加費一万円だし、どうしようかなーと思っていたのですが、宮崎さんのサイトでも有名になった(?)高田さんがぜひ一緒に行きましょうということなので。どんな様子だったかはこちらでも報告するつもりですので、お楽しみに。

 大阪での集会が決まりました。お近くの方は、ぜひ御参加くださいませ。おもしろそうですので、私も行きたい・・・

弁護士・安田さんを支援する
「突破者」宮崎学 大講演会
『地獄への道はアホな正義で埋まっとる』

日 時:7月8日(木)午後6時開場、午後6時30分開演
場 所:大阪弁護士会館6階大ホール
参加費:500円
主 催:安田さんを支援する大阪の会
    連絡先:藪田司法書士事務所
    tel 06-6311-8875 fax 06-6311-8870

05.06.1999 転房

 ごぶさたしておりました。皆様、良い連休をお過ごしでしたでしょうか。私は、1泊だけですが、西伊豆の温泉民宿でちょっとだけ羽を伸ばしてきました。
 安田さんの関係者から「久々の朗報」ということで連絡がありました。本日午後、安田さんは「転房」になったそうです。いままで、監視カメラで24時間管理された、いわゆる「自殺防止房」に入れられていたのが、監視カメラのない一般の房に移されたもので、大きな処遇改善です。「あとは、保釈を勝ち取るだけです。」ということですので、引き続き支援のほうをよろしくお願いいたします。

 以前、この「社長日記」をプリントアウトしたものを安田さん宛に送ったことは既に御報告のとおりですが、安田さんには非常に喜んでいただいたそうです。なんでも、「手紙」には領置期限というものがあってしばらくすると「宅下げ」しなければならないそうですが、どういうわけか、この日記は訴訟資料という扱いにされたらしく、いつまでも持っていられるとか。東京拘置所のイキなはからい(笑)には感謝です。近々、御好評におこたえして第2弾をお送りしたいと考えています。

04.26.1999 第4回公判報告

 少し遅くなりましたが、支援する会の報告用に前回公判(21日)の傍聴記を書きましたので転載します。4月22日付けの「速報」とあわせて御覧下さい。
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 4月21日、第4回公判が開かれた。今回から場所が以前の104号法廷よりもやや狭い425号法廷に移された。特に狭くなったのは弁護人席で、実務弁護団以外の弁護人は一部一般傍聴席に回った。傍聴席はほぼ埋まる状態だったが、まだ席に余裕があった。第5回以降の公判も多くの方が駆け付けられるよう希望したい。

 前回までの公判で債権者3人の尋問が終了し、スンーズ関係者の尋問に移った。今回はスンーズの経理担当をしていたO.Y子さんの主尋問が行われた。

 今回の主尋問での検察の意図は、18年にわたってスン社の経理を一手に仕切ってきたOさんからの証言を得ることで、検察側の主張する起訴事実の裏付けを取ることであった。起訴事実の骨組みは大きくわけて、「1.安田さんがスン社長などと共謀し」、「2.所有不動産の賃料債権に対する強制執行を免れる目的で」、「3.実体のない子会社に賃料を振り込ませた」という3点であるが、当初検察側としては1についての証言も取りたかったものと思われるものの、Oさんは単に社長やIさんから指示されただけで、安田さんと会社上層部の打合せについての事実を知らなかった。そこで今回の尋問では、3に関わる「子会社」の実体性のなさの立証に大部分の時間を費やしたようだ。なお、振込先変更をしたことについて、「差し押さえをしにくくするためと思いました」とわざわざ言わせ、2についての証言も図ったが、いかにも事前の打ち合わせに基づいた誘導尋問と思われるやりとりであり、不自然に感じられた。

 3の「子会社の実体のなさ」についての証言は、かなり具体的であり、経理処理上、子会社の「ABC」と「ワイドトレジャー」が独立した存在ではなかったことの証明には、検察側は成功していたと思われる。証言で強調された点は、2つの子会社は確かに独自の経済活動を行っていたことが経理上はうかがえず、カネの流れにおいてもトンネル機能しか果たしていなかったということであった。事実としてこういった側面はあったのであろうし、弁護側もこれらの事実関係については同意しているところであるようだ。

 しかし、今回の証言によっても、安田さんが経営指導した「分社化」「サブリース」構想が、このような子会社の実態といったいどのように関係していたのかは明らかにされていない。Oさんは事実上、スン社における経理事務を独断的に行っていたと見られ、事実として安田さんが社長らに指示した構想が、現場の経理を行っているOさんには伝わっていなかったことは確かに思える。子会社に経理上の実体がなかったことが事実だったとしても、安田さんがダミー会社を作らせてそこに賃料を振り込ませることを画策したということの証明にはならない。

 また、実は子会社には会社としての「実体があった」ということも証言で出てきてしまった。賃料振り替えを行う以前から、ABCは株券の取引を行っており、また上海でのビル建設を受託したときには、ABCが主体となって上海側の法人と依託契約をかわしており、ABCの銀行口座には依託料が振り込まれ、ABCは現地派遣の作業員に給与を支払っている。依託料は営業収益としては処理されていないが、それは会社の目的との関連によるもので、営業外収益としては処理されていた。このように少なくともABCには「実体」があったのである。そういう意味では、「強制執行を免れるために設立された仮装の会社」という検察側の主張とは、大きな乖離が発生していると言える。

 その他、今回の証言では、スン社の経理処理自体のずさんさや、社長のワンマンぶり、給料の支払いが定期的でなかった、など(もっともOさんは「毎月もらっていた」ということだが)が語られたが、検察側の立証趣旨との関係は不明である。少なくとも、これらについて安田さんにとって不利な事実が立証されたということにはならないであろう。

04.23.1999 お知らせ:土曜日以降の発送作業はなくなりました

 先日、「全国の弁護士への発送作業ヘルプ依頼」という掲示を致しました(19日の記述を御参照下さい)が、かなりの部分の作業をアムネスティ・インターナショナルさんが分担してくださり、本日までの作業で発送作業を完了できる見通しになりました。よって、土曜日・日曜日に予定していた発送作業は中止ということになりました。
 もし、土日をつぶして作業に参加しようと考えておられた方がおられましたら、申し訳ありませんでした。

04.22.1999 第4回公判速報・醜態さらした検察側!

 4月21日、第4回公判が開かれました。今回は、スンーズ社で18年間経理業務を担当していたO.Y子さんへの主尋問(検察側尋問)が行われました。この詳しい内容については、明日にでもくわしく展開するつもりですが、今回の公判の閉廷真際に、検察官の不当な要求をめぐって公判廷が紛糾する事態が発生しました。このことは検察側の立証戦略が苦しい状況に追い込まれていることをはしなくも露呈しました。速報として、この事態を報告しておきます。

 第4回公判は、1日を費やしてOさんへの主尋問を行い、1ヶ月後の次回公判(5月24日)では最初から弁護側の反対尋問に入ることが事前協議で合意されていました。しかし、午後4時15分ごろ、検察官・宇川春彦は本日の尋問の打ち切りを表明するとともに、あろうことか、次回公判において「続きの主尋問」を続行したい旨を述べ出しました。弁護団席からは当然、「そんなバカな話があるか」「何考えてるんだ!」と検察官の無体な要求に弾劾の声が一斉にあがり、傍聴席も一瞬騒然。あまりのことに、困惑しきった裁判官も廷吏も制止を忘れる始末。
 どういうことかと詰め寄られた検察官は、「申し訳ないが、今日はこれ以上尋問できない。どうしても次回に尋問を続行したい」と開き直ったかのように繰り返すのみ。しかし、これは後だしジャンケンにも等しいアンフェアな行為であることは誰の目にも一目瞭然でした。「あと5時までじゅうぶんに時間があるのだから、その間に主尋問を終わらせよ。そもそもいままでの尋問内容で、今回の主尋問での内容は全部尽きている」と鋭く迫る弁護団。「準備ができていない箇所があった」などと言い訳する検察官。弁護団は、ただちに裁判官に主尋問終了の訴訟指揮を求め、裁判官はいちどは閉廷後の三者協議を提案するも弁護団の再度の抗議により一時休廷を宣言。数分後、裁判官は「次回の公判は反対尋問を行う。検察側がさらに主尋問を行いたいならば、反対尋問後に新たに再主尋問を申し立てること」という、当然すぎる内容の訴訟指揮を行い、閉廷しました。
 今回、なぜこのような刑事訴訟法の原則も無視したむちゃくちゃな要求を検察が行ってきたのか、はっきりとした意図は不明です。しかし、いわば検察側にとって「おいしい」(有利な)証人と考えられていたOさんとの事前の打合せがまったく思い通りに行っていなかったらしく、非常にぎくしゃくしたやりとりが繰り返され、少なくとも検察側の思惑どおりの証言が得られなかった部分がかなりあったことを見ると、検察側が1ヶ月の時間をかせいで、次回公判までに証人になんとか思い通りの証言をさせる工作をしようとしたと考えるのがもっともありそうなことに思われます。しかし、せめて今回の公判でも、5時ぎりぎりまで尋問を持たせれば、「時間が足りなかったのでちょっと次回の公判に持ち越させてください」というような自然な持ちかけ方もできたはず。(それでも弁護側は反対しただろうけれども。)今回のようなミエミエのやり方では、どんな裁判官でも今回のような訴訟指揮をせざるをえないでしょう。
 検察側が、提起した公訴事実の証明に自信を持っているならば、少なくとも今回のような大醜態はさらすことはありえないはず。そういう意味で、非常に興味深いハプニングであったといえますが、このようないい加減な起訴で長期間勾留を続けられている安田さんにとしては、情けない思いを抱かざるを得ないでしょう。

 それにしても、余計なことながら、前回まで先頭にたっていた水野美鈴検事(彼女は仙台高裁に栄転したそうです)にくらべても、宇川検事の尋問ぶりの拙劣さには目にあまるものがありました。弁護団のひとりが閉廷後「あんなんだったら俺が(検察官を)代わってやりたいよ・・・」とつぶやいていたのが印象に残りました。

補足:宇川春彦氏について
 ちょっと調べたところ、このお方は刑事政策、なかでも「司法取引」について詳しく研究されているようです。『判例時報』に、数年前に13回にわたって「司法取引を考える」という論考を連載したことがあります。(そのときの肩書きは、「内閣法制局参事官補・検事」です。)該当の号は、途中掲載されていない号もありますが、1997年1月11日号=通巻1583号から、1997年8月11日号=同1604号までです。同誌のバックナンバーをお持ちの方はチェックしてみてはいかがでしょうか。「司法取引」ですか、興味深いですねえ・・・。現在、鳴り物入りで喧伝されている「司法改革」の大きな目玉商品として、「刑事裁判の合理化・迅速化」のツールとしての導入が目指されているものですね。オウムの林医師の無期懲役求刑は典型的な先取りケースと言われていますが。今回の安田事件でも、この「司法取引」ということばはちらほら耳にします。いずれにせよ、「司法改革」のイデオローグ的検事が投入されてきているあたりに、今回の裁判に対する国家権力のスタンスがほの見えているようで、たいへん興味深いものがないでしょうか。

04.19.1999 -2 発送作業ヘルプ依頼

 支援する会より以下の要請が来ています。全国の弁護士に向けての再度の弁護人就任依頼をするということです。
 なにしろ大変なボリュームですから、ひとりでも多くの方が手伝ってくださると非常に助かります。よろしくお願いします。
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 安田弁護団から安田さんを支援する会へ、全国の弁護士16000名への発送作業の依頼がきています。
 これまでに一度、業者を使って17000人の全国の弁護士に安田さんの弁護人就任要請を出しました。
 現在、約1千名の弁護団が成立しています。保釈要求の署名も同封することになっています。

 安田弁護士の逮捕、起訴、そして長期拘留は弁護士会の分断をももくろんだ攻撃です。
 何が何でも、弁護士会の中に安田さんを支援する弁護士の核を造って行かねばなりません。
 1千名もの弁護団が結成されていて、これは画期的なことではあります。しかし全国の弁護士の17分の1にすぎないともいえるわけで、より多数の弁護士が安田さん問題に目を向け、支援してくれるために、再度の弁護人就任要請の発送を行うことになったわけです。
 ぜひ、力を貸して下さい。

手順は次のようになります。

全弁護士のタックシール打ち出し=これは完了しています。
                 ↓
就任済み弁護士のシールを外す=月曜から作業可能です
                 ↓
封筒にシールを貼る=シールの選別が終了すれば作業に入れます
                 ↓
要請文他の封入=水曜日に中身はそろいます

4月23日(夜)、24日(昼から)、
25日(昼から)を集中発送作業としました。
場所は港区赤坂の港合同法律事務所03-3585-2331です。

 安田さんの第4回公判は4月21日10時からです。夜は報告集会を弁護士会館で予定しています。
 なお支援の会のニュースの3号は16日に発送しています。届いてない方、ご連絡いただけばお送りします。
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04.19.1999

 次回公判は、明後日、今週の水曜日(4月21日)です。傍聴希望の方は、9時20分(時間厳守)までに、東京地裁玄関前に集合してください。

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 「京都大学新聞」4月1日号に掲載された拙署名記事の原稿を掲載します。この号は、今年の京大新入生全員に配付されたとのことで、何人かは読んでいてくれるといいなーと思います。

京大新聞掲載原稿

04.16.1999

 「救援」最新号に掲載された拙署名記事の原稿を掲載します。なお、『救援』定期購読のお申し込みは、救援連絡センター(TEL 03-3591-1301, FAX 03-3591-3583, E-Mail:qen@msj.biglobe.ne.jp)まで。年間購読料4500円です。

第1回公判報告(『救援』紙原稿)

04.15.1999

 先日、全国の支援弁護士向けに発送された「弁護団ニュース(第2回)」を入力しましたので掲載します。弁護士向けなので多少わかりにくい記述もあるかもしれませんが、第1回公判の経過と論点が正確にまとめられているものなので、参考になるところ大だと思います。また、これによれば、3月19日現在の安田弁護団の選任数は903名に達しています。この分だといずれ1000人を超える規模になるかもしれません。各弁護士会別の選任数も記載されています。

安田弁護団ニュース(第2回)

***
 今日は、1日のうちに偶然にも私が書いた記事が載った「京都大学新聞」と「救援」の両紙が手許に郵送されてきました。両記事とも、順次こちらに転載するつもりです。

04.14.1999

 予告しておりました海渡雄一弁護士の講演原稿を入力しましたので、以下に掲載いたします。非常に説得力ある内容だと思います。安田弁護士逮捕問題のまとめに最適かも。

安田弁護士はなぜ起訴され、なぜ保釈されないのか


安田支援社長日記バックナンバー2(99.1.24-99.4.13)

安田支援社長日記バックナンバー1(98.12.9-99.1.22)

昔(安田支援モード以前)の日記

つぶやきのページ
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